ペットをめぐる問題
- Vol.21
- 2011年02月号
- 目次
- 「ペットをめぐる問題」
ペットをめぐる問題
わんちゃん・ねこちゃんなどのペットを飼う人の増加に伴い、ペットをめぐる問題も増加しています。
・犬に噛まれてケガをした!
その犬の飼い主に対して、不法行為責任(民法718条1項)に基づく損害賠償請求をすることができます。
民法718条1項は、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた害を賠償する責任を負う。」として、飼い主の責任を定めています。
逆に、自分の飼っているペットが他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してしまった場合などは、民法718条の規定によって、損害賠償責任を負うこととなります。
ペットの管理には十分な注意を払いましょう。
・ペットホテルにペットを預けたらケガ・病気をして帰ってきた!
ペットホテルに対して、善管注意義務違反を理由とする損害賠償請求(民法415条)をすることができます。
ペットホテルにペットを預けることは、法律上、「寄託」(民法657条)となり、飼い主がペットホテルにペットを預けたときから、ペットホテルには、善管注意義務という義務が発生します。
この善管注意義務とは、他人のペットを預かっている業者として当然払うべき注意を払いなさい、というものです。
この、当然払うべき注意をせずに、預けたペットにケガや病気をさせた場合に、ペットホテルは損害賠償義務を負います。
※具体的事情により、損害賠償ができるか否かが異なります。
ペットをめぐる問題が発生したらまず当事務所にご相談を。
・ペットは責任を持って飼いましょう!
・犬に噛まれてケガをした!
その犬の飼い主に対して、不法行為責任(民法718条1項)に基づく損害賠償請求をすることができます。
民法718条1項は、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた害を賠償する責任を負う。」として、飼い主の責任を定めています。
逆に、自分の飼っているペットが他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してしまった場合などは、民法718条の規定によって、損害賠償責任を負うこととなります。
ペットの管理には十分な注意を払いましょう。
・ペットホテルにペットを預けたらケガ・病気をして帰ってきた!
ペットホテルに対して、善管注意義務違反を理由とする損害賠償請求(民法415条)をすることができます。
ペットホテルにペットを預けることは、法律上、「寄託」(民法657条)となり、飼い主がペットホテルにペットを預けたときから、ペットホテルには、善管注意義務という義務が発生します。
この善管注意義務とは、他人のペットを預かっている業者として当然払うべき注意を払いなさい、というものです。
この、当然払うべき注意をせずに、預けたペットにケガや病気をさせた場合に、ペットホテルは損害賠償義務を負います。
※具体的事情により、損害賠償ができるか否かが異なります。
ペットをめぐる問題が発生したらまず当事務所にご相談を。
・ペットは責任を持って飼いましょう!
(文責 前原 彩)