事業承継と株式
- Vol.141
- 2021年02月号
- 目次
- 「事業承継と株式」
- 「ワインが苦手な人のためのワインの選び方~第42回」
- 「私のふるさと自慢 ― 第2回 小林義和 広島県広島市 ―」
- 「オンラインセミナーのご案内」
事業承継と株式
創業者の急死と株式
発行済み株式の100パーセントを保有している創業者が死亡したとき、その株式すべてが相続人の共有となり、共有持分の過半数で100パーセントの議決権を行使できるようになるという内容を昨年この欄にお書きしました。
前回のその記事では「対策が必要ですね。」とだけの記載にとどまりましたが、今回、対策の一例をお書きします。
対策の一例:種類株式制度の利用
(原則:株主平等の原則)
株式会社の株主は、保有する株式の内容及び株式数に応じて平等に取り扱われます(会社法109条1項)。たとえば、株主である三田さんと株主である三谷さんが保有する株式数が同じであるのに、三田さんは10万円の配当を受け取ることとし一方で三谷さんが受け取る配当はゼロとすることはこの株主平等の原則に違反するのでできません。
(例外:種類株式制度)
ですが、異なる種類の株式を発行することが認められています(会社法108条)。株主平等の原則の例外です。
たとえば、株式Xは無配当としたり株式Yは無議決権としたりするなどです。株式Xだけを保有する人が配当を受け取ることはありません。
(種類株式制度の利用方法の一例)
創業者A(発行済み株式の100パーセントを保有)、妻B、子は後継者Cと非後継者Dの2名だとします。
前回この欄にお書きしたことの裏返しですが、円滑な承継のためには、後継者に議決権を集中させるのが理想です。そうであれば、創業者Aが後継者Cに全株式を取得(贈与や相続)させればよさそうです。ですがこの場合、妻Bや子Dの遺留分を侵害する可能性があり、そうすると、後継者Cが金銭的負担をしなければならなくなります。株式の評価によっては相当の金額になりかねません。
そこで、創業者Aが保有する株式のうち一部の議決権を制限し、議決権のない株式にした後、その株式を妻Bや子Dに取得させることとすれば、妻Bや子Dの遺留分を侵害せず、後継者Cに議決権を集中させることができます。
さらに、妻Bや子Dに取得させることとする株式について、議決権を制限する一方で配当を多めにすることとすれば、妻Bや子Dが不満を抱くという事態も防げるかもしれません。
(文責 弁護士 佐藤 寿康)
過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー
今まで、白ワインのブドウ品種を紹介することが多かったのですが、今回は赤ワインのぶどう品種メルローのご紹介です。
比較的なめらかな味がして、飲みやすいイメージのあるぶどう品種です。渋めの赤ワインは苦手という方でも、メルローのワインは比較的飲みやすいと思います。
あっさりとした味なので肉料理全般に合うような気がします。特に、たれを使った料理との相性が良いので、焼き鳥、すき焼き、ハンバーグなどとの相性がよいと思います。
南米などの新大陸のワインであれば、フルボトル750ミリで1000円未満のワイン売っています。自転車のマークの「コノスル」、コンビニなどでも売っていることがあるシリーズの「サンライズ」、などメルローのワインが安く飲めます。
今まで、家で飲むときは白ワインが多かったのですが、最近、家でのご飯と一緒に赤ワインを色々試しています。定番の組み合わせから、意外な組み合わせまで、赤ワインも色々楽しんでいきたいです。
「コノスル」シリーズは何度か本コラムでも取り上げているほどワイン入門では定番シリーズ。
今までの記事は以下のバックナンバーもご覧ください!
「よつば ニュースレター vol.106」
「よつば ニュースレター vol.122」
(文責 弁護士 大澤一郎)
私のふるさと自慢 ― 第2回 小林義和 広島県広島市 ―
私の地元は広島市西区というところで、電車の最寄り駅は市の中央と宮島を結ぶ間の駅にあり宮島が比較的近い場所にあります。また、私の母方の実家は、広島県の大崎上島という瀬戸内海に浮かぶ島で、子供のころから年3・4回以上は行っていた第二の故郷です。
広島県は、瀬戸内海に面していますが、一方で、島根県に接している山間部もあり、海側と山側では気候が異なります。瀬戸内海側は、基本的には穏やかで、夏は海水浴でにぎわいます。母方は大崎上島で学校教師をしながらみかん農家も兼業していましたので、我が家にはいつも食べきれないほどのみかんで溢れていました。瀬戸内海の島は日当たりもよく美味しく甘いみかん等の柑橘類がとれます。大崎上島には、今でも家がありますが、朝起きると日差しで水面が光っている穏やかな波の上をフェリーが通る音が聞こえるような穏やかな場所で、私が大好きな場所です。大崎上島は、東京家族という映画のロケ地等にもなったり最近ではサイクリングの方も訪れたりしています。観光地である竹原市からフェリーで渡れますので、もし竹原市にいらっしゃるときはぜひ足を伸ばしてみて頂ければと思います。
大崎上島自慢みたいな感じになってきていますので、広島市の魅力もお伝えしたいと思います。広島といえば、宮島、平和記念公園、広島カープ、お好み焼き、牡蠣と様々なものがありますが、その中でも今回は特にお好み焼きを紹介したいと思います。
また、実家でも、週に1度は家のホットプレートでお好み焼きを母が作ってくれていましたので、一人暮らしを始めたころは、私も家でよく簡単ですがお好み焼きを作っていました。お好み焼きは、野菜たっぷりで、お好みで海鮮物を含むいろいろな具材も入れることができるとってもヘルシーな食べ物です。そこに、焼きそばやうどんを入れて、ソースは少し甘いオタフクソースをかけて食べるのが好きです。
コロナが落ち着いて、もし広島に行かれる機会がありましたら、町を歩いてみて頂くと小さなお好み焼き屋さんがみつかると思います。どこもおいしいと思いますので、ぜひ一度試してみて頂ければと思います。
書ききれませんでしたが、もちろん広島カープのファンです。家には応援グッズがたくさんあります!
オンラインセミナーのご案内
当事務所では、積極的な情報発信の観点から、定期的にセミナーを開催しており、2020年は、計20回(セミナー、研修・勉強会含む)講師を担当いたしました。
2021年も積極的に情報発信に取り組みたいと思います。
2月、3月に開催予定の無料セミナーを下記に記載いたしますので、ご興味のある企業様は、是非お申込みいただけますと幸いです(チラシも同封いたします)。
また、セミナー・勉強会の講師依頼も随時お受けしておりますので、お気軽にお申し付けください。
当事務所の主催セミナー ※いずれも無料です
日時・場所:令和3年2月12日(金) 16時30分~17時30分/オンライン(ZOOM)
講師:加藤貴紀/村岡つばさ 対象:企業様、士業様
日時・場所:令和3年3月4日(木) 16時30分~17時30分/オンライン(ZOOM)
講師:松本達也 対象:企業様、士業様
2020年に開催した主なセミナー
※ご興味のあるセミナーがございましたら、一部セミナー・研修を除き、レジュメをお送りすることも可能ですので、
お気軽にお問合せください。
- 新型コロナウイルス禍における整理解雇・退職勧奨の実務(講師:村岡つばさ)
- 知らないままでは年は越せない!?民法改正による経営への影響(講師:渡邉優)
- 令和元年民事執行法改正が1時間で分かる!(講師:大友竜亮)
- 【アフターコロナ&ウィズコロナ時代】に勝ち残るための経営支援セミナー(講師:大友竜亮)
- 1時間でわかる!パワハラ防止法改正と企業の対応実務(講師:村岡つばさ)
- 「勝つ!」事業承継セミナー(講師:大友竜亮)
左:受講者様が実際に視聴するセミナー画面です。レジュメがメインとなり右上に講師が話す様子が映し出されます。
右:講師が話しているところです。PCに内蔵されているカメラに向かってお話ししています。