消滅時効改正!

Vol.124
2019年09月号

ニュースレターをPDFで見る

目次
「「消滅時効改正!」
「「ワインが苦手な人のためのワインの選び方~第25回」

消滅時効改正!

1 はじめに

民法の大改正によって、消滅時効のルールが大きく変わります。今日は、民法上の消滅時効制度と改正される消滅時効の期間のルールについて簡単に解説したいと思います。

2 消滅時効って何?

消滅時効とは、債権者が一定期間権利を行使しないことによって権利が消滅する制度を言います。この制度が設けられた理由としては、長い時間が経過すると、証拠がなくなってしまい、債務者が債務を負っていないことを立証することが困難となることがあります。

3 消滅時効のルール

消滅時効には2つの大切なルールがあります。それは「時効の援用」と「中断」です。

時効の援用とは、時効によって債権債務がなくなるという利益を受けます!という意思を表示することを言います。消滅時効は単に時効の期間が経過しただけで成立するものではなく、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。

一方、時効の中断とは、時効の期間が進行している間に、中断の事由が生じたことを原因として、それまで進行してきた時効期間を時効完成にとって無意味なものとすることを言います。
例えば、お金の貸し借りの場合、現行法上商人との間の貸し借りであれば5年で消滅時効となりますが、その間に1円でも返した場合などは、時効の期間が成立せずに中断します。

4 新しいルール

今回消滅時効の期間について大きな改正があります。

現行法では、消滅時効の期間について権利を行使することができるときから10年と原則的に定めており、例外的に商取引によって生じた債権は5年、工事の請負代金は3年等と定めていました。

しかし、今回の改正で、権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または、権利を行使することができる時から10年間行使しないときのいずれか早く到達するときに時効によって消滅すると改められました。権利の性質にもよりますが、原則5年になったと考えるのがわかりやすいです。

改正された民法が実際に適用されるのは、2020年4月1日以降です。特に2020年4月1日より後の取引には十分な注意が必要です。時効についてお困りのことがございましたら、是非ともお気軽にご相談ください!   

(文責:弁護士 松本 達也


~第25回 スパークリングワイン~

過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー


今回は「スパークリングワイン」をご紹介します。

1,000円以下で売っているスパークリングワインは結構飲みごたえがあります。ビールよりコストパフォーマンスがよいのではないかと思う位です。

ヨーロッパのスパークリングワインは値段が結構します。特に、フランスの「シャンパーニュ(シャンパン)」などは非常に高いです。

他方、南米、イタリア、スペインなどのスパークリングワインは比較的値段が安くておいしいです。1,000円未満で探すのであれば南米のスパークリングワインをお勧めします。

スパークリングワインは少しアルコール度数が高いと思われる場合、ジュースを混ぜるのがお勧めです。冷やしたオレンジジュースや冷やしたグレープフルーツジュースなどを一緒に入れるとさわやかな味となります。
オレンジジュース、グレープフルーツジュース
なお、どうしてもワインが苦手という方にお薦めの飲み方があります。それは、「ワインに冷やしたぶどうジュースを入れる」という方法です。特に、赤ワインが苦手という方にはぶどうジュースを入れる方法をお勧めします。
冷やしたぶどうジュース

秋になってきて過ごしやすい季節となってきました。また、食べ物もおいしい季節となってきました。健康に留意しつつ、楽しいお酒を楽しみたいですね。

(文責 弁護士 大澤一郎