「相続で争ってほしくない…」早めの遺言作成がおすすめの理由
- Vol.185
- 2024年10月号
- 目次
- 「おすすめの飲食店(柏・千葉・船橋)」
- 「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」
- 「書籍のご紹介『沈黙のWebライティング』」
- 「コラム『従業員への研修は必要?』」
- 「法律記事『遺言作成』がおすすめの理由」
食欲の秋!弁護士おすすめの飲食店紹介!
柏事務所の弁護士小林義和おすすめ3店をご紹介いたします!
そば処 多賀家 柏市柏3-6-13 ☏04-7163-3767
中華 大島 柏市中央1-6-4 ☏04-7164-9890
ピッツェリア ティンタレッラ 柏市柏6-8-40 ☏04-7164-0039
イタリアナポリの本場の味を楽しむことができるお店で、どのピザも絶品です。テイクアウトも充実してみますので、ぜひ一度食べてみてください。
こんにちは!千葉事務所の根來です。
今回は千葉事務所周辺のおすすめの飲食店をご紹介させていただきます。
朴(ほお)の木 千葉市中央区富士見1丁目13-11 紅谷ビル1階 ☏043-441-3331
ゆいまーる 美(ちゅ)ら島(じま) 千葉市中央区富士見2丁目9-28 第一山崎ビル ☏043-221-0303
ランチタイムは周辺のサラリーマンやOLでいつも混みあっています。
沖縄そばとゴーヤチャンプルーのセットがお気に入りです。
うおはな 千葉市中央区富士見1丁目10-1 1F ☏050-5485-3815
大人気のお店ですが、てきぱきとした接客がとても気持ちいいです。
SALVATORE CUOMO & BAR 千葉(サルヴァトーレ クオモ&バー)
千葉市中央区富士見1丁目1-14 ダイワロイネットホテル千葉駅前1F ☏043-223-5965
千葉のサルバトーレはランチビュッフェをいただけます。ナポリピッツァやパスタ以外の、スープ・サラダ・デザート・ドリンクなどが食べ飲み放題です。
お洒落にお腹いっぱい食べたくなったらこちらです。
船橋事務所の松本です。
船橋事務所の開設から5ケ月経ちました。船橋はとにかく飲食店が充実していますので、船橋事務所で働き始めてから飲食店開拓がはかどっています。
本日は船橋出身でかつ飲食店への法的支援も行わせていただいている松本から、船橋駅周辺のおすすめのお店をご紹介させていただきます!
東武百貨店船橋店 6階 イベントプラザ 船橋市本町7-1-1 ☏047-425-2211
いきなりお店ではなく催事のご紹介です!
学生時代4年間百貨店でアルバイトをしていた影響で、百貨店の催事を回るのが趣味になっています。
東武百貨店船橋店の6階イベントプラザでは、常に催事が開かれているのですが、都内にも負けないほどラインナップが充実しています。
- 第33回春のにっぽんの味
- 栃木・福島物産展
- 奄美・沖縄の物産展
- 大九州物産展
- パンcafé etc
旅行に行かずとも旅行気分が味わえることが催事の魅力の一つだと思います。大抵催事の販売員の方は全国の百貨店を飛び回っているのですが、お話し好きの方が多いので、臆せず話しかけて仲良くなるとけっこうおまけしてくれます 笑
船橋にお立ち寄りの際には、「東武で催事何やってるかな?」と是非とも気にかけてみてください。素敵なめぐり合わせがあるかもしれません!
Pizzeria347 船橋市本町7-10-2 ユニマットガーデンスクエア 2F ☏047-460-3101
船橋駅北口から徒歩5分ほどの場所にあるイタリアンレストランです。
店内68席、テラス90席とかなり広いお店で、船橋で大人数の会食の機会がある場合には真っ先に選択肢として浮かんでくるお店です。
お店のテーマは「空と水と緑」で、店内は開放的な空間でリゾート気分を味わうことが出来ます。
私は窯で焼いたピッツァが好きで、必ず注文させていただいています。
店内の貸し切りも可能で、今年のよつばの合同暑気払いでは36名で利用させていただきました。
船橋でおしゃれで大人数でも入ることのできるイタリアンをお探しの際には是非ともご検討ください!
今年8月に行われた合同暑気払いの様子です。広い店内で36人でもゆったり。本格ピッツァは格別です!
拉麺いさりび 船橋市本町7-5-4 ワールドビル 1F ☏070-5598-9982
船橋駅北口徒歩3分の場所にある中華そばのお店です。
このお店の中華そばは、「ネオ中華そば」と言われており、昔懐かしい中華そばとは少々趣が異なっているバランス系醤油ラーメンです。バランス系という名前の通り、飲み会の〆で食べても他のラーメンより罪悪感が少なく翌日への影響も少ない気がします。
定期的にふと食べたくなるラーメンです。
いったい何がネオなのか気になった方は是非ともお店で体感してみてください!
過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー
物価上昇に伴い、ワイン価格も上がっています。
このようなときこそ、リーズナブルなワインで楽しみたいものです。そこで、「悩んだらコノスル」のご紹介です。自転車のラベルが書いてあるワインを皆様見たことがあるのではないでしょうか?
コノスルはチリのワイナリーです。南米で革新的なワインをつくり、世界に向けてニューワールドワインの魅力を発信していこうというヴィジョンを掲げ、1993年に設立されています。
コノスルとは「南向きの円錐 (Southern Corn)」という意味です。南向きの円錐の形をした南米大陸を表しているそうです。
そして、以下のようなフィロソフィーを掲げています。
NO DUSTY BOTTLES
JUST QUALITY WINE家系図を持つような伝統もない
埃を被ったヴィンテージボトルもない
あるのは品質の高いワインのみ
(「ワイン好きのための情報サイト コノスルラヴァーズ」WEBサイトより)
コノスルには色々なブドウ品種のワインがあります。1本1000円未満のものも多いです。どのワインを飲んでも、そのブドウ品種の良さが出た飲みやすい味になっています。
ハーフボトル(375ml)でぶどう品種ごとの飲み比べもできます。ぶどう品種ごとの味の違いがよくわかります。「悩んだらコノスル」をおすすめします。
(文責 弁護士 大澤 一郎)
― 人生を元気で豊かにするお勧め書籍のご紹介 ― 『沈黙のWebライティング』 松尾茂起著/上野高史作画
「沈黙のWebライティング」は、WEBページのライティングのコツを漫画と解説記事で説明しています。
集客で困っている温泉旅館を、主人公である世界最強のWEBマーケッターのボーン・片桐が救うというサクセスストーリーとなっています。
なんといっても、主人公ボーン・片桐のインパクトがすごいです。
- ボーン・片桐の使っているノートPCは39.9㎏とめちゃくちゃ重たいです
- パワーがすごすぎて普通のキーボードだと破壊してしまいます
その他諸々インパクトがすごくて、コミックの要素がある反面、その中でしっかりライティングのコツを説明しています。
たとえば、次の点です。
- 文章を読んでもらうためには、共感を誘発することや読みやすさが重要なこと
- 漢字とひらがなの含有率を調整して読みやすくすること
- 「この」「あの」などの指示代名詞はあえて減らすこと
- 長い記事は目次を設置するなど情報をカテゴライズすること
- いらない表現や言葉は思い切ってカットすること
- 冒頭文で伝えたいことをまとめること
他にもライティングのコツが色々と説明されています。
小手先の技術というよりも、ライティング一般にいえる重要な技術だと感じました。
弁護士が作成する文章は難しくなりがちです。たとえば、①漢字が多い、②一つの文章が長くなる、③表現が難しい、④結論がわかりにくいなどです。
今後も、読み手を意識して分かりやすい説明を心がけていきたいと考えています。
(文責 弁護士 辻 悠祐)
従業員への研修は必要?
弊所では、業務に直接関連はしないものの、従業員の意識向上などを目的として色々な法律に関する研修をご依頼いただくことがあります。今回は一般的によく行われる研修についてお話ししていきたいと思います。
1. 情報セキュリティに関する研修
近年個人情報の重要性が高くなってきており、個人情報保護法上も安全管理措置の一環として従業員の教育をすることが求められています。
個人情報を含む機密情報の漏えいは、USBの紛失やメールの誤送信など注意すれば防ぐことができる原因によることが多いです。問題発生を未然防ぐために個人情報等の取扱いに関する従業員の意識向上のための研修を行うことが重要です。
2. ハラスメントに関する研修
パワーハラスメント防止法の施行により、中小企業でも研修を行うことが求められるようになりました。社内でのハラスメントの抑制や職場環境の向上のためにも、どのような言動がハラスメントになるのかを従業員に理解してもらうことは重要です。モラルハラスメントやマタニティハラスメントなどについては法律上研修の実施が求められていませんが、同様に研修を実施すると良いです。
3. 取引に関する研修
取引先との契約書で不利な条項を設定してしまうと、自社に大きな損害を与えることもあります。そこで、契約書の内容で特に気をつけるべき点などを担当者に知ってもらうための研修を行うこともあります。
4. その他
その他にも、SNSリテラシーやクレーマー対策など様々な研修を担当させていただくことがあります。弊所では企業様のご希望に合わせた研修の内容をオーダーメイドで作成することが可能です。不祥事を未然の防止にするためにも、気になる研修を行ってみてはいかがでしょうか。
(文責 弁護士 加藤 貴紀)
「相続で争ってほしくない…」早めの遺言作成がおすすめの理由
1. はじめに
「まだ若いし、遺言なんてまだ書かなくていいだろう」とお思いの方は多いと思います。しかし、遺言は早めに作っておくに越したことはありません。
2. 遺言がないとどうなる?
まず、亡くなった人(被相続人)が遺言を残していない場合、遺産はどうなるのでしょうか。
遺言がない場合は、法律で決められた相続人が話し合いで遺産を分けることになります。故人の意向もわからないため、どのように分けるかについて相続人間でもめてしまうことも多々あります。
一方で、遺言があれば、基本的にはその遺言に従って遺産を分けることになります。争いが生じるリスクを減らすことができるのです。
3. 遺言があっても揉める
ただし、遺言があってももめることがあります。遺留分という制度があり、相続人が最低限取得できる遺産の割合が決められているためです。被相続人が遺留分を無視して、「この人に全部の遺産を相続させる」といった内容の遺言を作ってしまうと、他の相続人が遺留分を請求する可能性があります。そのため、相続人同士がもめるのを防ぐためには、できるだけ遺留分に配慮した遺言を作成しておくことが重要です。
また、被相続人が遺言を作成したときの体調によっては、「当時、被相続人は認知症で遺言を作成できる能力がなかった。無効な遺言だ」といった主張がなされ、争いになることもあります。こうした争いを生まないよう、明らかに能力に問題のない若いうちに遺言を作成しておくのが望ましいです。
4. 兄弟姉妹には遺留分はない
被相続人が兄弟姉妹とあまり仲がよくない場合、遺言はかなり有効に機能します。先ほど遺留分の話が出ましたが、兄弟姉妹には上記の遺留分がありません。そのため、遺言で他の相続人に相続させることを明記しておくことで、兄弟姉妹に遺産がわたらないようにすることが可能なのです。ただしこの場合も、遺言無効を争われるリスクは残ります。
5. 遺言作成はお早めに
上記のとおり、遺言はできるだけ早めに、慎重に作成しておくことが肝要です。遺言作成について検討されている方、そして遺言の執行について困っていることがある方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
(文責 弁護士 辻 佐和子)