裁判って何をするの?(民事裁判)
- Vol.103
- 2017年12月号
- 目次
- 「裁判って何をするの?(民事裁判)」「遺産分割って,どんな手続なの?」
- 「2017年セミナー報告」「2017年よつば総合法律事務所の出来事」
- 「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」
~ 裁判って何をするの?(民事裁判)~
1.訴えの提起
なお、どこの裁判所に訴えを提起するかという点については、法律上でルールが定められています(「管轄」と呼ばれます)。ここでは細かい説明は省略しますが、基本的には、当事者の合意があればその場所が、合意がない場合には、例えば、不動産に関する訴えは不動産の所在地、財産権上の訴えは義務履行地(債権回収の場合、基本的には債権者の所在地です。)といったように、法律上のルールに則り、管轄が決まります。
2.口頭弁論期日
送達を受けた被告は、訴状に対応する書面として「答弁書」を裁判所に提出することとなります。
原告の主張を被告が争う場合には、1回の期日だけでは終わらず、続行期日が指定され、その期日までに、訴状・答弁書の主張を補充するために、「準備書面」を作成・提出することになります。事案にもよりますが、期日と期日の間隔は、大体1か月程度とされ、双方の主張・反論が終わるまで、期日は続くことになります。もっとも、裁判の途中で和解をすることは自由であるので、裁判中に和解が成立し、判決まで至らないことも数多くあります。
なお、弁護士をつけている場合には、基本的には弁護士のみが期日に出廷するので、この段階では、原告・被告本人が裁判所に行く必要は、原則としてありません(書面の準備等で弁護士と打ち合わせる必要はあります)。
3.証人尋問
4.判決等
以上、民事裁判の一般的な流れについて、ざっくりと説明させていただきました(文字が多くてすいません…)。
(文責:村岡つばさ)
~ 遺産分割って、どんな手続なの? ~
1 遺産分割とは?
2 遺産分割では、どのような手順で協議が進められるか
① 相続人の範囲を確定する。
誰が相続人になるかは法律上決められています。
② 遺産の範囲を確定する。
原則として、亡くなった時点で亡くなった方が所有していて、現在も存在するものが遺産分割の対象となる遺産になります。この範囲を確定します。
③ 遺産の評価をする。
遺産のうち、不動産等の評価額を確定します。
④ 各相続人の取得額を計算する。
法律で各相続人の取得分は定められています。例外として、生前に亡くなった方から特別な贈与等を受けていたこと(特別受益)や、亡くなった方に特別な貢献等をしていたこと(寄与分)を考慮して、各相続人の取得分を修正します。
⑤ 遺産の分割方法を決める。
遺産の分割方法には、その物自体を分けること(現物分割)、物を分けるが、分け方に差があり、差額を金額で調整すること(代償分割)、売却して金銭を分けること(換価分割)などの方法があります。
⑥ 遺産分割の成立
今回の説明は簡単なものになっており、例外的な場合が生じることも多々あります。相続はとても難しいことが多い分野ですので、お悩みになる前にお気軽にご相談ください。
(文責:大友竜亮)
2017年 セミナー報告
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
来年も定期的にセミナーを行いますので、ご興味・ご都合合いましたらぜひよろしくお願いいたします。
冬(1月~3月)
2月6日 講師:大澤一郎
借地関係の解消をめぐる問題点や解決方法についてお話させていただきました。『保険代理店専門社労士が教える助成金のお話』
2月17日 講師:三井伸容
労災関連の保険に関わる労災トラブルのお話をさせていただきました
春(4月~6月)
4月7日 講師:大澤一郎
借家関係の解消をめぐる問題点や解決方法についてお話させていただきました。『不動産会社様が知っておきたい家賃滞納と立退き問題への法的対応策』
6月16日 講師:川﨑翔
家賃滞納における対応方法・訴訟~強制執行の手続きについお話させていただきました。
『弁護士による正しい初動対応』
6月22日 講師:今村公治
交通事故被害者・加害者の初動対応、相続問題の初動対応についてお話させていただきました。
『マネジメントの甘さが招く!?~入社から退職までの本当にこわい労務トラブル~』
6月23日 講師:川﨑翔、三井伸容
入社から退職までの流れで企業様として気を付けて頂きたいポイントをお話させていただきました。
夏(7月~9月)
7月6日 講師:前田徹
過失割合の実務についてお話しをさせていただきました。『知らないと損する不動産売買・賃貸における重要事項説明の実務』
8月7日 講師:佐藤寿康、加藤貴紀
不動産における告知義務についてお話させいてだきました。
秋(10月~12月)
10月12日 講師:川﨑翔、大友竜亮
事故にあった時の損害賠償額、治療費についてなどをお話させていただきました。『法律・制度を使った経営・業績アップ手法~明日から使えるヒトとお金に関わる具体例30』
10月17日 講師:大澤一郎
企業様に関わる様々な項目について経営・業績アップの手法をお話させていただきました。
『1時間でわかる不動産会社様のための民法改正セミナー~不動産実務に与える影響・変更点~』
10月23日 講師:大澤一郎
民法改正の概要から不動産売買・賃貸に与える影響についてお話させていただきました。
『知らないと損する!お客様対応で必須の相続の基礎知識』
12月4日 講師:小林義和、加藤貴紀
不動産に関わる相続の基礎知識・生前対策などについてお話させていただきました。
よつばのHPにも記載がありますので、ぜひご覧ください。
http://www.yotsubasougou.jp/160/
2017年 よつば総合法律事務所の出来事
▼事務所改革しました
経費削減部門では、携帯・備品の発注元を見直し・実施、給与
部門では、給与制度の見直し・実施を行いました。
▼所内行事たくさん!
事務所が2拠点となり普段離れている所員の交流の場にもなっております。
代表弁護士大澤一郎の「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」
~第4回 「箱ワイン」も実は意外とおいしい!
過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー (http://www.yotsubasougou.jp/240/vol100/)今回は、箱ワインの紹介です。「サンタ・レジーナ カベルネソーヴィニヨン、
バッグインボックス」(1500円前後)です。赤ワインです。1500円前後と高い
ですが、3リットル入っています。普通のワインは720ミリリットルなので4本分
以上入っています。
箱ワインは、保存が便利です。通常の720ミリリットルのビンに入っているワインは当日中に飲まないと味が変わってしまうこともありますが、箱ワインは大丈夫です。味もおいしいです。今回ご紹介した箱ワインはブドウ品種「カベルネソーヴィニヨン」を使っていますので、比較的しっかりした味わいになっています。
赤ワインは「カベルネソーヴィニヨン」主体の赤ワインと「ピノ・ノワール」主体のワインでは全く味が異なってきます。一度2つの品種を飲み比べると、その差は顕著だと思います。趣味によってどちらが好きという方もいますので、自分の好きなタイプの赤ワインを探すというのもまた楽しいと思います。
ちなみに、あまりアルコールが強くない方は、赤ワインをオレンジジュースで割ったり、コーラで割ったりすると飲みやすくなります。
編集後記
2017年も皆様に支えられて無事1年を過ごすことができました。皆様本当にありがとうございます。最近、千葉事務所、柏事務所共に「遺言書を作成したい」というお問い合わせが増えてきています。私大澤も40歳になりましたので、遺言書作成の必要性を強く感じています。元気なうちに将来のことを考えるというのは本当に大事なことだと思います。皆様2017年1年間ありがとうございました。そして、2018年もよろしくお願いいたします。
(大澤一郎)